みなさん、いかがでしょうか。火災保険を手配される営業の方も多いかと思いますが、
火災保険について、皆さん、どのように説明をされているでしょうか。
初めに僕の考えをお話しさせていたします。
火災保険は、火災、水災、落雷など、住まいに対するさまざまな被害を補償してくれる保険で、火災保険とセットでなければ利用できない「地震保険」のと一緒に加入される投資家さんが多いと思います。
火災保険と地震保険は、説明書があるので、加入する時に読めば大体理解できますが、
問題はオプション項目です。
火災保険には、様々なオプションがあり、代表的なものは次の通りです。
家賃保証特約
総合・個人・賠償責任補償特約
事故時・諸費用特約
賃貸建物・所有者・賠償責任・補償特約
これらは、保険会社によって呼び名も変わりますが、
それぞれ説明をしますと・・・
家賃保証特約とは、火災が発生した際に、
オーナーが受ける家賃の損失部分を補償するための特約です。
具体的には、火災で賃貸物件が損害を受け、修繕や建て替えなどによって
部屋を貸し出せない期間が発生した場合、その間の家賃収入の損失を補償します。
これは、大雨による洪水で床上浸水し、家賃の収入がなくなった場合なども該当します
次に、総合個人賠償責任補償特約ですが、
日常生活において発生した偶然な事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したりした場合、損害賠償金などを補償します。具体的には、集合住宅で洗濯中に洗濯機のホースが外れ、下階の人の居室で水漏れを起こした等が当てはまりますが、借主側も部屋を借りる際に、火災保険に入ります。
いわば、大家さんのために入ると保険で、火災や爆発、漏水などによって借りている部屋に損害を与えてしまったときに、原状回復するための費用を補償するというものですので、
個人賠償責任補償特約に加入するのはそこまでオススメではありません。
そして、事故時諸費用特約とは、
火災などによる事故の際にかかる仮住まい費用や、衣服、食事代などをお支払いする特約です。
事故時諸費用特約は、事故発生時の見舞金のようなものなので、加入してもしなくても、どちらでも問題ないと思います。
最後に、賃貸建物所有者賠償責任補償特約ですが、
建物の管理不備や業務上の過失によって生じた偶然な事故により、
他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、
法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
例えばマンションの給水管破裂で入居者のお部屋に水が漏れた時や、火災事故が原因で入居者が亡くなった等、オーナーの瑕疵となれば数億の賠償リスクになる可能性を回避する保険です。
建物の事故であれば数千万円から数億円の賠償を負うリスクが考えられますので、
投資用物件の火災保険であれば施設賠償責任保証特約は必須で、僕は賃貸経営をするほとんどの方に加入していただいています。
ですから、もし投資家さんから「必要な火災保険のオプションは?」と聞かれたら、
所有者賠償責任補償特約です、とお伝えしますが、皆さんはいかがでしょうか。
今朝は「火災保険の特約」についてお話をさせて頂きました。
最後までご視聴いただきありがとうございました。
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